第1条
本会は北海道経済学会と称する。
第2条
本会は北海道における経済学,経営学並びに商学の研究及びその発展をはかることを目的とする。
第3条
本会は経済学,経営学並びに商学の研究者にして,前条の趣旨に賛同する者を以って組織する。但し上のほか,会員が推薦し理事会による承認を経た者は,会員となることができる。
第4条
本会の事務局は北海道大学大学院経済学研究科 地域経済経営ネットワーク研究センターにおく。第5条
本会は次の事業を行う。(1) 研究報告及び講演会の開催
(2) 会員の研究成果及び講演録の公表
(3) その他本会の目的を達する為に適当な事業
第6条
会員は次に掲げる区分ごとに総会の議決を経て決められた会費を負担するものとし,継続して3年以上滞納した場合は,原則として会員の資格を失うものとする。(1) 正会員:第3条に該当するもので,(2),(3)に該当しない者
(2) 学生会員:第3条に該当する学生
(3) 賛助会員:第3条に該当し,本会の事業を賛助する個人又は法人
第7条
本会に下記の役員を置く。(1) 理事 若干名
(2) 監事 1名
役員の任期は2年とする。但し,重任は妨げない。
第8条
理事は総会で選任し,総会の決議にもとづき会務を執行する。第9条
理事は互選によって代表理事1名を定める。代表理事は本会を代表する。第10条
監事は代表理事が理事以外の者から選任する。第11条
通常総会は年1回これを開く。第12条
総会の議決は出席会員の過半数による。但し,会則の変更は出席会員の三分の二を以って定める。第13条
本会の会計期間は4月1日から翌年の3月31日までとする。付則
1. 改正された本会会則は1999年11月6日から施行する。2. 本会会則は2002年11月16日から施行する。
3. 本会会則は2013年12月14日から施行する。
4.本会会則は2015年11月14日から施行する。